断りきれなくて契約してしまった。うっかり騙されたことに気がついた。など、契約を後悔することもあります。あなたが大丈夫でも、親しい知人や家族が被害に遭ってしまうケースもあるでしょう。そんな時はまず「クーリングオフ制度」を利用することを考えましょう。

クーリングオフとは
クーリングオフとは、私たち消費者に与えられた契約を解除する権利です。

1.申し込みまたは契約から一定期間内であれば
2.理由を問わずに
3.一方的に

申し込みの撤回や契約の解除ができます。

クーリングオフの効果
1.その契約は無効、つまりなかったことになります。
2.ですから、その契約に際して払ったお金は返ってきます。
3.その際、損害賠償金や違約金は支払う必要がありません。業者側にはそれを請求する権利がありません。
4.商品を受け取った後でもクーリングオフ可能で、その商品の引き取りに必要な費用は業者負担です。

このようにかなり消費者にありがたい法律です。しかし、裏を返せばそれだけ悪徳商法が世の中に蔓延しているということでもあります。


クーリングオフの方法
クーリングオフは書面で行います。この時、クーリングオフをした日をはっきりさせるためと、クーリングオフしたこと自体を確実にするために内容証明で書面を作成するといいでしょう。その時、配達証明もつけ忘れてはいけません。中には、配達されてきたのにしらを切る業者もいます。

・内容証明とは?
正しくは「内容証明郵便」と言い、差出人がいつどのような内容の手紙を誰に発信して、相手がいつ受け取ったかを第三者(郵便局)が証明してくれるものです。中の書面は3通作成され、1通は相手に、1通は自分に、そして最後の1通は郵便局に保管されます。こうしておけば、悪徳業者が「ウチはクーリングオフの通知なんて受け取ってません」と嘘を言うことができなくなります。

・配達証明とは?
確かに配達したという証明です。数日後に差出人に配達されたことを通知する「郵便物配達証明書」が届きます。こちらも同様、「ウチにそんな書面は届いていません」と悪徳業者に言わせなくできます。


クーリングオフできない場合
非常に便利なクーリングオフ制度ですが、利用できない場合もあります。気をつけましょう。

1.クーリングオフ期間を過ぎている場合。この期間は商品によって異なります。
2.通信販売での購入の場合。
3.3000円未満の商品で、受け取りと支払いが完了している場合。
4.個人ではなく事業者として契約した場合。
5.健康食品や化粧品などの消耗品を一部でも消費した場合。
6.消費者側がセールスマンを呼んだ場合。
7.過去1年の間に取引をした業者との契約である場合。
8.日本以外の場所で契約を交わした場合


この非常に便利なクーリングオフ制度を上手に利用するために、契約の時点でクーリングオフできるのかどうかや、その期間などを知っておくようにしましょう。そして、クーリングオフができないからと言って諦めるのも早いのです。次ページ(★リンク:「クーリングオフ以外の解約法」★)では、さらにクーリングオフ以外の解約法を紹介します。



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