たとえクーリングオフができなくても、まだ他の方法で契約を解除することができる場合があります。

契約の取り消しをする
次のような場合は、契約を取り消すことができます。

・販売された時の話に嘘があった。
・「必ず儲かる」「必ず仕事がある」など、不確実なことを断定的に告げた。
・消費者にとって都合の悪いことは隠していた。
・「帰りたい」という意思表示を受け入れられなかった。
・「帰ってください」と言っても立ち去らなかった。
以上の場合は、契約から6ヶ月間は契約取り消しができます。

また、未成年者が親など法定代理人の同意を得ずに契約してしまっても取り消しできる場合があります。ただし、この場合の未成年者は未婚者に限ります。


契約の無効を訴える
公序良俗に反する契約や、契約内容の重要な部分に勘違いがあった場合は契約を無効にできる場合があります。ただし、勘違いする経緯が消費者側に過失が大きかった場合(つまり自己責任が大きい)はこれを主張できません。


契約の解除
・商品が届かない
・エステティックサロンや塾が途中で閉鎖してしまった
・欠陥商品の修理や取替えに応じない
などのように業者側の債務不履行を理由に契約を解除できます。


クレジットカードの支払い停止
クレジット契約を結んでしまった場合、クレジット会社にトラブルが生じたことを伝え、解決するまでは支払いを停止すると通知することができる商品もあります。


このように、クーリングオフ以外にも、いくつかの方法で契約をなかったことにできますが、契約解除に至るまではケースバイケースで、一筋縄には行きません。そこで頼りたいのが専門家です。次のページ(★リンク:「悪徳商法、行政書士に頼る」★)からは、専門家に頼って契約をなかったことにする方法を紹介します。クーリングオフの場合でも専門家に頼ると話がスムーズに進むことが多いようです。



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